介護療養型医療施設
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介護療養型医療施設は、「介護3施設」の一つで、介護保険から報酬が支払われます。介護療養型医療施設は、医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理に基づき、介護はもちろんのこと、日常生活の世話、リハビリなどを行ないます。簡単に言えば、介護だけでなく医療も必要とする高齢者が利用する療養病床の施設のことです。
また、介護療養型医療施設は、「療養型病床」と「老人性痴呆疾患療養病棟」の2タイプに分けられます。「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備があり、一般病棟よりも面積を広く設けるように義務付けられております。
「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められる高齢者が入所する施設です。徘徊などの老人性痴呆患者を介護し、医療をサービスするので、常時専門のスタッフがおり、設備も充分に整えられています。主に介護機能に重点を置いており、長期的な医療サービスを受ける事が可能でした。
しかし、2005年の12月に、厚生労働省は介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出しました。理由は、介護療養型医療施設が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず、費用対効果の点からも問題だという指摘があったからです。
介護療養型医療施設は、特養や老健と比べると医師や看護師の数が多いことから、重度の「要介護5」の利用者1人あたりの月額費用を特養や老健と比較してみると、特養や老健が11万〜13万円程度なのに対して、介護療養型医療施設が約48万円に上っていました。
また、介護療養型医療施設の利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要ない人や看護師の定時観察だけで済む人の割合が、「療養型病床」・「老人性痴呆疾患療養病棟」ともに、5割前後になるという調査結果が出ました。
平成18年度医療制度改革関連法案では、平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されることになり、その後は、療養型病床の38万床のうち15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換するとされています。
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