介護保険と医療費控除

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介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのだろうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思う。医療費控除は認められるのだが、一部認められないものもあるので、以下に示す。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出された。

介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものだろう。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思う。

尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要なので、きちんと保管しておくこと。後は様式が指定されているので注意する。

【指定介護老人福祉施設】

利用できる対象者は要介護度1〜5の要介護認定を受けている方である。費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額である。

【在宅サービス】

ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除される。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となる。

○医療控除対象外のサービス

 ・認知症対応型共同生活介護

 ・介護予防認知症対応型共同生活介護

 ・特定施設入居者生活介護

 ・地域密着型特定施設入居者生活介護

 ・介護予防特定施設入居者生活介護

 ・福祉用具貸与

 ・介護予防福祉用具貸与

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